国土交通省は、建設業法施行規則の一部を改正する省令案をまとめた。改正建設業法に基づく労務費の基準の作成に向け、「建設工事の請負契約の締結および履行に関する状況」を調査できる権限を地方整備局・北海道開発局の建設Gメンに付与する。改正建設業法に関連した省令案の初弾として、9月1日の施行を予定している。
改正建設業法では、建設工事に従事する者の処遇確保に向けた調査を国交相の権限に位置付けた。今回の省令案では、この権限を地方整備局・北海道開発局に一部、付与する形となる。合わせて、地方整備局と北海道開発局の組織規則を改正し、両組織で建設Gメンの実働部隊となる建設産業課が調査を担うこととする。
改正法では、中央建設業審議会に労務費基準を作成・勧告できるとする規定を新設する。この内容については公布後3カ月での施行を予定している。今回の省令案は、中建審が労務費基準を検討できるよう、必要な調査を行えるようにするものとなる。
省令案の施行後、建設Gメンが幅広く請負契約締結、履行の実態を書面で調査する。調査結果は労務費基準のベースに活用する他、見積書と契約書に大幅なずれがある場合など、法令違反の恐れが見られるときは、注意喚起や改善指導、立ち入り調査にも生かす。
資材価格高騰のリスクを受注者が通知することや、発注者の誠実な協議などの義務規定に関する調査については別途、改正法の施行後に地整などに権限を付与する。
提供:建通新聞社