国土交通省や都道府県・政令市の営繕担当部局でつくる「全国営繕主管課長会議」は6月7日、工期設定のポイントをまとめた「公共建築工事における工期設定の基本的な考え方」を改定することを決めた。時間外労働の上限規制の適用、7日に成立した改正建設業法などを踏まえ、公共建築工事の発注者がより適正に工期を設定できるよう、来夏までに改定案をまとめる。
「基本的な考え方」は、全国営繕主管課長会議と、中央省庁の営繕担当部局でつくる「中央省庁営繕担当課長連絡調整会議」がまとめたもの。発注者が工期を設定する際の留意事項として、▽労務・資機材調達の準備期間▽遅滞ない設計意図伝達▽後工程(設備工事など)の施工期間の確保▽週休2日の確保や不稼働日などの考慮―などを明示している。
今年4月、時間外労働の上限規制が建設業に適用され、公共建築工事の発注者が建設業の働き方改革をさらに支援する必要があるとして、この基本的な考え方を見直す。7日には、労働者の処遇改善、資材価格高騰に伴う労務費のしわ寄せ防止、働き方改革と生産性向上を推進するための改正建設業法・入札契約適正化法が成立しており、改正法の趣旨を反映させる必要もある。
7月に開催する中央省庁営繕担当課長連絡調整会議の総会でも改定の方針について合意し、全国営繕主管課長会議と共同で改定作業を開始する。25年7月までに改定作業を終え、国・地方が発注する公共建築工事に適用する。
提供:建通新聞社