厚生労働省は、フリーランスや一人親方に対する募集情報の表示やハラスメントなどについて、政令や省令で規定する事項をまとめた。フリーランス保護法の12〜20条で定める「特定受託業務従事者の就業環境の整備」について、検討会の報告書を公表。報告書では、実態把握や関係者の意見聴取に努め、法施行後3年をめどに検討・見直しを行うことを求めた。
一人親方などを募集する特定業務委託事業者は、書面交付、ファクシミリ、電子メールなどを利用し、業務の内容、場所、期間、時間、報酬の他、契約の解除などについて的確に表示する必要がある。
また、契約締結日から契約終了日までが6カ月以上の一人親方などを対象とし、妊娠、出産もしくは育児または介護の状況に応じた必要な配慮を求める。
妊娠・出産ハラスメントに当たる言動の対象も設定。妊娠したこと、出産したこと、妊娠・出産に起因する症状などで業務を行えないことや業務能率が低下したこと、妊娠・出産を理由に配慮を受けたことなどを対象としたハラスメントを防ぐため、必要な体制を整備する。
一人親方などに委託した継続的業務の契約をやむを得ない理由で解除する場合、委託事業者は少なくとも30日前までに予告しなければならない。一人親方などは解除の理由を請求でき、委託事業者は書面などで開示する。
やむを得ない理由とは、災害などの予告が困難な場合の他、一人親方などの責めに帰すべき事由がある場合などを想定。盗取、横領、傷害などの刑法犯、取引関係・両者間の信頼関係を損なう極めて軽微な事案、経歴・能力の詐称などを盛り込んだ。
提供:建通新聞社