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中央ニュース

2024/05/28

「著しく低い労務費」 事例集で目安示す

 今国会で審議中の建設業法改正案に盛り込んだ標準労務費の運用に当たり、国土交通省は、「著しく低い労務費」の判断基準を事例集などの形で示す方針だ。違反事例や、違反の恐れがあって警告を受けかねないようなケースを整理し、周知していく。民間発注者にも参考にしてもらい、適正な契約を促す狙いがある。
 建設業法改正案では、中央建設業審議会が「労務費の基準」を作成・勧告できるようにする。技能者が適正な労務費を受け取れるようにするため、基準に基づき示された標準労務費を著しく下回るような受注者の見積もり、発注者の見積もり依頼を禁止する。
 具体的には、受注者に対して工事種別に応じた材料費、労務費や必要経費を示す「材料費等記載見積書」の作成を求める。発注者には、この見積もりを著しく下回るような変更を禁止する。違反して契約した場合、その受注者が大臣許可であれば国土交通大臣、知事許可であれば都道府県知事が発注者に勧告できるようにする。
 このとき、都道府県知事も含めて円滑に発注者への勧告を行えるようにしなくてはならない。また、判断基準を統一的に運用する必要もある。そこで、国交省では、勧告・監督の目安として事例集をまとめ、広く発信することを検討。勧告を行う都道府県知事だけでなく、民間発注者にも広く共有し、対応を促す。
 著しく低い労務費による見積もりを行った建設業者は、建設業法の現行規定に基づき、指導・監督の対象となる。

提供:建通新聞社