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2024/05/10

余裕期間制度 「フレックス」原則導入を

 日本建設業連合会(日建連、宮本洋一会長)は、国土交通省の直轄工事で余裕期間制度の「フレックス方式」の適用が一部にとどまっているとして、原則導入を求めている。フレックス方式は、工期の始期・終期を受注者が決められるため、現場の効率的な運営に効果が高く、適用の拡大を要望する。
 余裕期間制度は、工事開始日か、工事完了期限を発注者が指定したり、受注者が選択できたりする制度。柔軟に工期を設定できるため、直轄工事の他、地方自治体や高速道路会社なども導入している。
 余裕期間制度の中でもフレックス方式は、発注者が設定した全体工期の中で、受注者が工事の始期・終期の双方を設定できるため、受注者にとって最も自由度が高い。
 日建連の会員企業が受注した直轄工事を対象に調査したところ、調査対象の現場291件のうち、このフレックス方式を適用した工事は43件で、前年度よりも30件増加した。ただ、適用工事43件を地整別に見ると、関東地整が14件、中部地整が23件となっており、全体の8割以上をこの2地整が占めている。
 日建連はフレックス方式を適用した工事では、配置予定技術者を柔軟に運用できる他、着手前に施工計画を入念に検討できるなど、受注者側のメリットが大きいとして、5月13日からの各地整との意見交換会で、フレックス方式の原則導入を要望する考えだ。

提供:建通新聞社