公正取引委員会は、2024年11月のフリーランス保護新法の施行に伴い、関係政令などを整備する。取引の適正化や就業環境の整備などについての詳細や、独占禁止法や下請法との適用関係などについて整理する。
フリーランス保護新法は、組織に所属せず個人で働くフリーランスや一人親方の労働環境を守る法律で、取引の適正化や就業環境の整備について定めている。
建設業の一人親方との契約における取引の適正化では、建設業法や独禁法、下請法と重複することがあり、調整が必要だ。契約時の内容明示などで建設業法と重複した場合は、規則内容が厳格な法令を優先しつつ、事例ごとに対応する。
業務委託事業者が報酬の支払い遅延や給付の受領拒否など、新法と独禁法(優越的地位の濫用)・下請法の両方に違反する不公正な取引を行った場合、原則として新法を優先して適用。事業者への処分は「命令」ではなく「勧告」にとどめる。不公正な取引に加え、下請法に違反した場合は、下請法を優先して対応する場合もある。
また、就業環境の整備では、契約の始期から終期までの期間が6カ月以上の業務を委託した一人親方を対象として、妊娠や出産、育児、介護への配慮を求める。ハラスメントなどの言動も含め、適切に対処するための指針を定めた。
一人親方から妊娠や出産、育児、介護に関する申し出を受けた業務委託事業者は、話し合いなどを通じて一人親方が求める具体的な配慮を把握し、対応を検討。配慮内容が決まったら、速やかに一人親方に伝える必要がある。
ハラスメントに対する方針も明確化し、一人親方からの相談の申し出には迅速で適切な対応が必要だと明記している。合わせて、一人親方が申し出やすい環境を整備することが望ましいとした。
提供:建通新聞社