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2024/01/31

平準化・担い手確保へ 自治体に新たな責務

 自民党の「公共工事品質確保に関する議員連盟」(品確議連、根本匠会長)は1月30日、品確法改正プロジェクトチームの第2回会合を開き、公共工事品質確保法(品確法)の改正案を大筋でまとめた。入札契約適正化法などとの一体改正を目指す。品確法では自治体の責務として、施工時期の平準化に向けて関係部局間の連携に努めることや、担い手確保に必要な環境整備を進めることなどを新たに規定。入札契約適正化法では、自治体が適正化指針を踏まえた取り組みを実施するよう、国が助言・勧告、援助できるようにする。
 品確法改正案では、建設企業がインフラ整備の担い手・地域の守り手という役割を果たし続けるため、▽担い手確保のための働き方改革・処遇改善▽地域建設業の維持に向けた環境整備▽新技術の活用による生産性向上▽公共工事の発注体制の強化―に取り組むべきだとし、必要な規定を新たに追加した=表参照(主体別にみる追加規定)。
 このうち働き方改革・処遇改善では、国に、技術者と技能者の賃金や休日取得など処遇の実態把握と公表を義務付ける。自治体には、工事や業務の平準化に際して、入札契約部局、工事部局、財政部局などの関係部局と緊密に連携するよう規定。担い手確保の取り組みとしては、国、自治体に対して、職業訓練法人などに対する支援、工業高校と建設業団体との連携促進、外国人を含む多様な人材確保へ必要な環境整備を進めることを定める。
 入札契約適正化法については、適正化指針の新たな記載事項として「発注体制の整備」を追加する。国土交通省と総務省が、適正化の進んでいない自治体に対して必要な助言や勧告、援助を行えるようにする。品確法で、国と都道府県に自治体の発注関係事務の適正化を支援する規定を設けることに合わせた措置となる。
 この他、測量法も改正する。測量士・測量士補の確保に向けて、養成施設の登録要件や資格の要件を見直しやすくする。
 品確法は、公共工事の品質を確保し、国民の安全・安心の暮らしを守ることを目的とした議員立法で、2005年に制定。国や地方自治体などの公共工事の発注者と、受注者の責務がそれぞれ規定されている。社会情勢に応じた課題に対応するため順次、改正している。
 会合の冒頭、根本会長は、「品確法は建設産業をリードすべき法律。基本理念から基本方針、具体的な実施政策まで幅広く書かれている。今後、細部を詰め、品確議連の総会(2月2日開催予定)に報告する」と述べた。

提供:建通新聞社