資源エネルギー庁は、太陽光発電パネルの適正な廃棄・リサイクルを促進するため、再生可能エネルギー特措法に基づく新規認定の申請時に、含有物質情報の登録された型式のパネルを使用するよう求める。関係する省令を改正し、今春にも施行する考えだ。1月15日に開いた有識者検討会で、これまでの議論の中間まとめに盛り込み提示した。
太陽光パネルの寿命は約20〜30年とされ、2030年代後半には排出量がピークを迎えると見込まれる。大量の設備を適正に廃棄・リサイクルする上で、パネルに含まれる鉛やカドミウム、ヒ素、セレンの4物質の処理が課題となっていた。
そこで、発電事業者が再エネ特措法に基づく新規認定を申請する際は、含有物質情報の登録された型式の太陽光パネルの使用を求める。含有物質情報に関するデータベースの作成、事業者への周知を急ぐ。
発電設備の設置事業者に対しては、適切な絶縁措置を求めるとした。絶縁が不十分だと、解体・撤去時に感電などの事故につながる恐れがある他、リユース・リサイクルも困難になる。
長期的には、使用済み太陽光発電設備がどこにあるかや、どのような物質を含有しているかを含め、リユース・リサイクルに必要な情報を把握できる仕組みを構築する。
また、再エネの固定価格買取制度(FIT)などでは廃棄費用の積立制度が整備されているものの、それ以外の事業では費用の確保が担保されていない。事業終了後にパネルが放置されたり、火事・感電につながることのないよう、事業形態を問わず費用や体制を担保できる仕組みを検討していく。
提供:建通新聞社