国土交通省は、民間事業者らに都市緑地確保の自律的な取り組みを促すための評価・認証制度について、評価の対象や評価のタイミングなど制度の仕組みをまとめた。6月8日に有識者会議を開き、中間とりまとめ案を提示した。
中間とりまとめ案によると、評価の対象は、民間事業者や地方自治体が取り組む「新たに緑地を創出する事業」と「既存緑地の質の確保・向上に資する事業」の二つ。対象地域は、樹林地、草地、人工地盤上の緑地、屋上・壁面緑化、農地などとし、計画段階で評価する他、継続的なモニタリングも行う。国が認可した第三者機関で評価する。
認証を取得した事業者には、財政支援や技術的助言・専門家派遣支援といったインセンティブを与える。不動産分野のESG投資の指標となっている「GRESB」や、環境省の自然共生サイトなど他の認証制度と連動できるメリットも設ける。
都市緑地は、気候変動対策や生物多様性の確保、国民の健康的な生活の確保といった観点から大きな役割を果たしている。そこで国交省は、都市緑地の確保から地域の価値向上につながる、社会的なインパクトが高い事業の効果を見える化し、定量的に評価・認証する仕組みを創設することとした。まちづくりGXの取り組みにも位置付ける。
特に民間事業者の取り組み意欲を高めることで、良質な都市緑地の創出へ、さらなる民間投資を呼び込む狙いがある。
提供:建通新聞社