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2023/05/08

営繕の週休2日工事 全件発注者指定に

 国土交通省は、直轄営繕事業での発注者指定方式による「週休2日促進工事」の対象範囲を、2023年度から原則全ての工事に広げる。建設業への時間外労働の上限規制適用まで1年を切り、直轄営繕現場での週休2日(4週8休)の定着を急ぐ。建設業界では将来にわたる担い手の確保へ、働き方改革として超過勤務の解消や週休2日の定着などが最重要課題となっている。
 直轄営繕事業での週休2日促進工事は、18年度から労務費を補正する形で発注者指定方式または受注者希望方式により実施。週休2日の定着状況に合わせて、発注者指定方式の対象範囲を拡大してきた。21年度から全ての新築工事、22年度から建築B等級以上(工事発注規模3億円以上)、設備A等級以上(2億円以上)の大規模な改修工事を対象に加えた。23年度からは同等級未満の小規模な案件も含め原則、全工事を発注者指定方式としていく。
 これに伴い受注者希望方式で認めてきた「4週6休」「4週7休」を達成した場合の労務費補正を原則取りやめ、「4週8休」を前提とした補正とする。
 週休2日促進工事による直轄営繕工事での4週8休の達成率は、18年度(17年度と合算)に73・1%、19年度に67・4%、20年度に78・9%、21年度に90・9%とほぼ右肩上がりで推移。21年度は、同年度に完成した対象工事175件のうち159件で4週8休を確保、達成率が初めて9割を超えた。4週8休の達成状況を業種別に見ると、建築が92件中84件(91・3%)、電気が28件中25件(89・3%)、機械が55件中50件(90・9%)といずれの業種の達成率もほぼ同水準となった。22年度の達成率は集計中としている。
 直轄営繕事業の働き方改革に向けた23年度の取り組みとして国交省は、週休2日促進工事を全工事で原則発注者指定方式として実施する他、▽債務負担行為や余裕期間制度の積極的な活用▽実勢価格や現場実態を反映した予定価格の設定▽BIMデータを活用した積算業務の試行―などをパッケージ化して推進する方針を打ち出している。

提供:建通新聞社