国土交通省は、民間事業者が都市再生事業計画の認定を申請できる事業の規模要件を一部地域で緩和する。現行制度では原則1fとしているが、特定都市再生緊急整備地域以外の都市再生緊急整備地域に限って0・5fへと引き下げる。地方都市での地域経済の活性化につながるような都市再生を後押しする。
このため、都市再生特措法施行令の一部を改正する政令案をまとめた。3月末の閣議決定、4月1日の施行を予定している。
都市再生緊急整備地域内にあり、国土交通大臣の認定を受けた民間都市再生事業は、金融や税制面での支援を受けることができる。国交省は、地方都市での都市再生を後押しすることで、コロナ禍により停滞していた地域経済を活性化し、にぎわいを生み出したい考えだ。
提供:建通新聞社