国土交通省は、新たな盛土規制法の実効性を確保するため、建設業法での罰則を強化する。建設業者が規制法で定めた盛土に関する全国一律の基準を守らず、役員や支店長クラス以上の社員が懲役刑を受けた場合、15日以上の営業停止となる。5月26日に施行する。
新たな盛土規制法では、盛土の際に必要となる擁壁や排水施設などの技術基準を設定。建設業者が基準を満たさず施工し、知事からの改善指示にも従わない場合などに最大で3年以下の懲役刑などを課す。これに伴い建設業法でも他法令違反に対する監督処分基準を見直し、違反者に対する罰則を強める。
役員や支店長クラス以上の社員が懲役刑を受けた場合は15日以上、一般社員が刑を受けた場合は7日以上の営業停止にする。旧法違反では最大7日以上の営業停止としていた。
提供:建通新聞社