国土交通省は、建設業法で規定する不当に低い請負代金の禁止事項を見直し、「優越的地位の不当利用」の有無にかかわらず、必要な経費を支払わない低価格での請負契約を禁じることを模索している。
建設業法では、注文者(発注者または、自分より低次の下請けに発注する元請け、下請け業者)が、自己の取引上の地位を利用して、必要な経費を支払わず不当に低い請負代金で契約することを禁止している。ただ、請負人が自己の意思で契約に応じた場合は、地位の不当利用に該当しないなど、地位の不当利用適用のハードルが高いために、禁止事項が機能していない現状がある。
国交省は、地位の不当利用を条文から外し、不当に低い請負代金を禁止することを主眼とした内容に業法を見直す考え方を持続可能な建設業に向けた環境整備検討会で提示、複数の委員が賛同した。
不当に低い請負代金の線引きについて、委員の一人は「適切な請負代金水準のようなものを、中央建設業審議会で審議し勧告していくやり方が合理的ではないか」と意見した。
提供:建通新聞社