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2022/12/27

建設発生土の一時保管 適正処理へ登録制度

 国土交通省は、建設発生土の適正処理を目的に、ストックヤード運営事業者の登録制度を創設する。登録を受けた運営事業者(登録事業者)に土砂の搬出先の受領確認や国への報告を義務付け、建設発生土の適正処理とリサイクルの促進につなげる。2023年5月から登録を希望する運営事業者の受付を始める。盛土規制法の施行に合わせた取り組みとなる。
 ストックヤードは、建設発生土を再資源化施設や最終処分場に搬出するまでの間、一時的に保管する場所。登録規定案によると、登録事業者が、建設発生土の搬出入管理と記録の保存、管理状況の国への報告を行う。具体的には、ストックヤードから最終処分場などに土砂を搬出する際、搬出先が盛土規制法の許可を得ているかどうかの事前確認を行う。搬出先に土砂量を明記した受領書の発行も求める。土砂の搬出状況は年に1回まとめて国に報告する。
 盛土規制法の施行に向けて国交省は、資源有効利用促進法省令を2段階で改正し、建設発生土の搬出先を明確にする取り組みを進めている。
 第1段階では、元請けに対して作成・保存を義務付けている、土砂搬出時の再生資源利用促進計画書の対象を500立方b以上に拡大。計画書の保存期間も5年に延長し、発注者への報告を義務付けた。23年1月から施行する。
 第2段階では、元請けに対して、搬出先が盛土規制法で許可を得ているかの事前確認と、搬出後の土砂受領書の確認を、23年5月から義務付ける。さらに24年6月からは最終搬出先までの確認も求める。
 ただ、ストックヤードに運んだ土は、他工事分と合わせて最終処分場に搬出するケースが大半となる。元請けによる最終搬出先までの管理状況の把握は、現実的には難しいことも見込まれる。
 そこで登録制度により登録事業者に土砂の搬出入管理などを義務付け、ストックヤード以降の搬出状況を的確に把握することとする。
 登録事業者が運営するストックヤードでは、元請けに代わり、登録事業者がストックヤード以降の搬出先の受領書確認などを行う。一方で、非登録のストックヤードを利用した場合は、元請けが改正省令通り、自らで最終搬出先までの土砂受領書などの確認を行うことになる。
 登録規定案のパブリックコメントを23年2月10日まで行う。

提供:建通新聞社