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中央ニュース

2022/12/15

工作物解体の調査者新設

 厚生労働省は、工作物の解体・改修に先立って石綿使用の有無を調べる事前調査者資格を新設する。ボイラー、配管設備、煙突といった特に石綿使用の恐れが高い特定工作物以外の工作物については、塗料やモルタル、コンクリート補修材の除去作業に限って事前調査を行う。石綿障害予防規則の改正案をまとめ、12月14日に開いた労働政策審議会の分科会で適当との答申を得た。
 工作物の調査者は約6万〜8万人が必要になると見込まれる。調査者の育成・確保に時間を要するため、改正石綿則の施行期日は2026年1月1日とし、準備期間を設けた。
 工作物の事前調査者については、建築物と同様に講習の受講など一定水準の知識を求める。基礎知識などの面では建築物の解体と共通化し、図面・現地調査は工作物に特化した内容とする。
 改正石綿則では、事業者に対して工作物の事前調査結果の記録を求める。事前調査者の氏名などは3年間保存する必要があるとした。

提供:建通新聞社