国土交通省は、スライド条項に関するFAQを初めてまとめた。単品スライドとインフレスライドの違いなど、受注者からのよくある質問に答える形で、制度の内容を分かりやすく示した。
FAQでは、単品スライドとインフレスライドを併用することが可能であることや、インフレスライドの申請のタイミングが公共工事設計労務単価の改定時期だけに限られないことなどを解説している。
インフレスライドの規定によると、「受注者と発注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする」となっている。このため公共工事設計労務単価が改定される毎年2〜3月ごろにしか申請できないと思い込んでいる受注者が多いという。
スライド条項については、11月に開かれた公共工事品質確保に関する議員連盟(品確議連、根本匠会長)の幹部会で、「単品スライドとインフレスライドの違いなど、制度の内容が理解されていない面がある。発注者は、受注者に寄り添って制度の仕組みをしっかり伝え、適切な運用につなげてほしい」といった意見が出ていた。
FAQは国交省のホームページからPDF形式でダウンロードできる。担当者は「建設業団体から会員企業への周知もお願いしたい」としている。ダウンロードURLはhttps://www.mlit.go.jp/tec/content/001577480.pdf
提供:建通新聞社