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2022/12/14

賃上げ総合評価 実績確認へ手続き開始

国土交通省は、「賃上げ総合評価」で賃上げを表明した受注者の実績確認の手続きを始める。窓口は地方整備局とし、受注者が複数の地整と契約している場合は1カ所(代表地整)で実績確認を行えるようにする。受発注者双方の作業効率化につなげる。12月19日から実績確認に必要な事前把握書類を順次送付していく。
 実績確認では、受注者が決めた賃上げ期間の終了日から起算して2週間前に、国交省から事前把握書類を送付する。受注者は起算から2週間後までに代表地整を選定し回答、3カ月後までに実績確認書類を提出することとしている=図参照。一連の確認作業は、国交省が行う事前把握書類の送付を除く全てを専用のシステムで行う。
 具体的には、国交省が賃上げ表明した受注者に対して、システムの操作方法やログインIDを記載した事前把握書類を郵送する。受注者はシステムにログインし、代表地整の選定や受注者側の対応窓口などを回答。その後、システム上で実績確認書類も提出する。
 実績確認書類を受け取った国交省は2カ月程度で賃上げ達成の成否を判断し、達成できなかった受注者のみ財務省に報告する。財務省が最終の判断を下す。財務省で達成していないとみなされた受注者は1年間の減点措置となる。
 国交省は、ことし4月以降の全ての契約案件で賃上げ総合評価を適用してきた。大企業では従業員1人当たりの平均受給額などを前年度比3%、中小企業では給与総額などを1・5%上昇させることを入札時に表明させ、達成した企業を総合評価で加点する。
 一方、未達成者には、達成した場合の加点より1点大きな減点措置を科す。東日本大震災級の大規模な自然災害やリーマンショック級の社会情勢の変化で企業の業績が悪化し、賃上げ目標を達成できなかった場合、減点対象としない。
 受注者は、事業年度または暦年(1〜12月の1年間)のどちらかを、賃上げ表明時に、賃上げ期間として選ぶことになっている。賃上げ期間の前倒しや後倒しもできる。

提供:建通新聞社