国土交通省、総務省、農林水産省は12月9日、豪雪地帯対策基本計画を改定した。豪雪地帯対策特別措置法に基づくもので、除雪に携わる担い手の確保と除雪体制の強化などを新たに盛り込んだ。大雪による車の立ち往生を防ぐ狙いも追記した。
改定では、除雪に携わる担い手の確保と除雪体制の強化の他、除排雪の自動化・省力化技術の開発と普及、豪雪地帯の特性を生かした地域の魅力発信・産業振興に取り組むことも重要とした。
豪雪地帯対策特措法は、1962年に議員立法として制定。豪雪で住民の生活水準の向上が阻害される市町村などを「豪雪地帯」や「特別豪雪地帯」に指定し、国が財政支援や地方債への配慮などの支援措置を講じてきた。ことし3月には近年の大雪災害の発生状況も踏まえ、特措法を改正。大雪時に高速道路や国道で車が立ち往生しないよう、国や自治体が除雪体制を構築することとしていた。
提供:建通新聞社