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2022/11/21

単品スライド運用基準 都道府県で改定進む

国土交通省が6月に改定した直轄工事での単品スライド条項の運用ルールを、都道府県の44団体、政令市の16団体ですでに適用していることが分かった。国交省が都道府県と政令市での単品スライド運用基準の改定状況を調べた。未適用の団体についても改定を働き掛ける。
 国交省では、都道府県と政令市に対して聞き取り調査を実施。10月現在、都道府県では全47団体中44団体が直轄工事にそろえる形で各運用基準を改定した。残る3団体は1団体が改定を検討中、1団体が改定作業中、1団体がその他(改定の必要なし)となった。政令市は全20団体中16団体が改定済みとなった=グラフ参照。
 単品スライドは、鋼材や燃料などの価格が急激に変動した場合、受発注者双方が請負代金額の変更(スライド額)を請求できる措置。対象工事費の1%以上の変動に対してスライド額を適用できる。
 直轄工事での単品スライド条項の運用基準は、資材価格の急騰を踏まえ、国交省が6月に改定。資材の「実際の購入価格」と「購入月の物価資料の単価」の安い方を適用してきたスライド額の運用を改め、3者分の見積などで購入価格が客観的に適切だと証明できる書類を提出することを条件に、実際の購入価格の方が高い場合でもスライド額を適用できるようにした。
 資材価格が日々上昇するような状況の中で、物価資料への上昇額の反映が資材の実勢価格に追いつかないケースが増えている。

提供:建通新聞社