国土交通省は9月2日、建設発生土の適切な再生利用に向け、公共工事と民間建設工事の標準請負契約約款と関係省令を改正した。元請け業者が作成する再生資源利用促進計画書について、着工前に発注者に提出し説明することと実施状況の報告を義務付けた。「土砂搬出量500立方b以上の工事」で計画書の提出が必要となる。2023年1月以降の契約案件から適用を始める。
再生資源利用促進計画は、建設発生土などの廃棄物の発生抑制と再生資源の利用促進について、必要な措置を講じることを定めた資源有効利用促進法に基づくもの。元請け業者に搬出先(他の工事現場、残土処分場など)を記載した計画書の作成・保存を義務付けている。
今回の改正では、元請け業者が作成する計画書について、着工前に発注者に提出し説明することや、工事の完成後に発注者から請求があった場合、実施状況を報告するよう義務付けた。
建設発生土の搬出先を記載した再生資源利用促進計画書の作成対象工事については、土砂の搬出量を「1000立方b以上」から「500立方b以上」に引き下げ、より小規模な工事に対象を広げた。
計画書の保存期間も事後検証が必要になった場合を考え、現行の「1年」から「5年」に延長した。
さらに計画書の現場掲示も義務化。工事現場の外構フェンスなど公衆の見やすい場所に掲示することとした。
国交省では、建設発生土の適切な再生利用に向け、資源有効利用促進法に基づく再生資源利用促進計画制度を強化。6月21日の中央建設業審議会(中建審)総会で、関係省令の改正を待って約款に追記することとしていた。
提供:建通新聞社