政府は8月30日、建設発生土の不適正処理の抑制に向けて、立ち入り検査や勧告、命令の対象となる建設業者の範囲を拡大する政令を閣議決定した。これまでは当該年度の完工高「50億円以上」と規定していたが、「25億円以上」に見直す。2023年1月1日から施行する。
資源有効利用促進法では、元請けの建設業者に建設発生土の搬出先を明記した再生資源利用促進計画書の作成・保存などを求めている。取り組みが「著しく不十分」と認められた場合、立ち入り検査などを行うことを規定している。
不適正な土砂処分、盛土は土砂災害を引き起こす恐れがあることから、従来よりも行政によるチェック機能の及ぶ範囲を拡大する。
今回の政令改正とは別途、再生資源利用促進計画書の作成が必要な工事に関する規定も見直しを予定。発生土の量を現行の「1000立方b」から「500立方b」にし、対象を拡大する。
提供:建通新聞社