厚生労働省は7月8日、女性活躍推進法の省令・告示を改正し、常用の労働者301人以上の企業を対象に、男女の賃金格差の公表を義務付けた。8日以降、新たな事業年度を迎えてからおおむね3カ月以内に直近の賃金の差異の実績を公表しなくてはならない。
男女の賃金差は金額ではなく、男性の賃金に対する女性の賃金の割合の形で示す。正社員とパート・有期社員は分けて記載するよう求める。
女性活躍の観点から女性採用を増やしており、相対的に賃金の低い若手に女性が多い場合など、男女に賃金格差がある背景の事情は追加公表できる。複数年度にわたる経時的な変化を示すことも可能だ。
厚労省が運営する女性の活躍推進企業データベースを通じて公表データを一覧で見られるようにする。女性が就職時などの参考資料にできるようにすることで、企業の女性活躍推進の取り組みを加速させたい考え。
提供:建通新聞社