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2022/04/28

監理技術者等 4千万未満は専任不要に

 国土交通省は、監理技術者等(監理技術者と主任技術者)の専任要件を緩和し、専任が不要となる請負金額を4000万円未満に引き上げることを決めた。併せて、監理技術者等の新たな兼任制度を創設。請負金額が4000万円以上1億円未満の工事でICTを活用した場合に監理技術者等の兼任を2現場まで認める。4月25日に開いた「適正な施工確保のための技術者制度検討会」で了承を得た。今後必要となる法改正に向けた検討を省内で進める。適用時期は未定。
 監理技術者等の専任を求める請負金額については、2016年に現行の専任不要上限額3500万円(建築7000万円)を設定。6年が経過し、建設工事費の相場が当時の1・08倍(建設工事費デフレーターの推移)に上昇した他、消費税が2%上昇。こうした社会情勢の変化に併せて、監理技術者等の専任不要上限額を4000万円(建築8000万円)に引き上げることとした。
 これに伴い、監理技術者の配置が必要となる下請金額も見直し、現行の4000万円以上(建築6000万円以上)を、4500万円以上(建築7000万円以上)に引き上げる。
 兼任制度については、請負金額がいずれも4000万円以上(建築8000万円以上)1億円未満(建築2億円未満)の2現場を監理技術者等が兼務することを認める。その際、監理技術者等と各現場間で、現場の状況確認と意思疎通に必要なリアルタイムの音声・映像が可能な環境(スマートフォン・WEB会議システムなど)が整備されていることや、現場間が2時間以内で移動できることを必須の条件とする。実務経験1年以上の連絡要員の配置も求める。
 さらに、日々の施工体制が建設キャリアアップシステム(CCUS)により遠隔から把握できることも兼任の条件とした。下請け次数が3次を超えての兼任は認めない。
 技術者制度検討会ではこの他、監理技術者等の途中交代を可能とするため運用マニュアルを一部見直すことや、営業所専任技術者が1現場に限り、専任現場の監理技術者等を兼任することを了承した。

提供:建通新聞社