経済産業省は、電気設備の保安監督に関する主任技術者の配置条件(2時間ルール)を見直す。担当技術者が保安対象の設備まで2時間以内に駆け付けられれば、主任技術者の配置場所を問わないようにする。このため「主任技術者制度の解釈及び運用」を6月にも一部改正する。
事業用電気工作物の工事・維持・運用に際しては、電気主任技術者の選任が義務付けられている。現行制度では、統括電気主任技術者が常勤する統括事業場から2時間以内の電気設備しか保安できない。
しかし、大規模な再生可能エネルギー発電所の普及に伴って、山間部などに置かれる発電設備が増加。「2時間ルール」の適用が難しくなる懸念が出ていた。
そこで、産業構造審議会のワーキンググループでの議論を経て、統括電気主任技術者の時間制限を撤廃。主任技術者の指示を遠隔で受ける担当技術者が、個々の電気設備から2時間以内の場所で勤務する体制を認めることにした。
提供:建通新聞社