国土交通省は、一人親方対策を強化するための『社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン』を改訂した。新たなガイドラインを3月30日に建設業団体に通知。4月1日から適用する。
新ガイドラインでは、経験年数の少ない技能者の目安などを示し、雇用関係に誘導するよう明記した。社会保険加入を逃れるため、実態が雇用労働者であるにもかかわらず、技能者を一人親方として偽装している下請けに対し、雇用関係に誘導し、雇用契約を結ぶよう、元請けに指導を求める。
具体的には、一人親方が10代や、経験年数3年未満の場合、技能者の処遇改善や技能向上の観点から、雇用関係に誘導する。指導に応じない場合、偽装した一人親方を抱える下請けの現場入場を禁止する。
一人親方の働き方を確認する「働き方自己診断チェックリスト」の活用もガイドラインに新たに位置付けた。チェックリストの運用方法については、施工体制台帳の作成を要しないケースを含め全3ケースを記載。現場の規模に応じて参考にしやすいようにまとめた。
提供:建通新聞社