国土交通省は、総合評価落札方式での賃上げ企業の加点措置について、入札参加者向けのQ&Aをまとめた。加点措置を周知するためのホームページも一新し、制度導入の経緯も詳しく紹介している。Q&Aでは、入札参加者の賃上げ実績の確認方法などを解説している。
賃上げ企業に対する総合評価については、建設業界からの意見を踏まえ、財務省が賃上げの実績を柔軟に評価できるよう、2月に運用を見直した。
具体的には、中小企業が従業員の「給与総額」だけでなく、「1人当たりの平均受給額」で賃上げ実績の評価を受けられるようにした他、給与総額を選択した企業が、継続して雇用している従業員の基本給や所定内賃金のみで評価を受けられるようにもした。
Q&Aは、こうした制度見直しに対する問い合わせが相次いだことから、制度に参加する企業の不安を払しょくするためにまとめた。問い合わせでの質問に対する回答を一覧で公開している。
例えば、『「賃上げ実績確認の際に税理士又は公認会計士等の第三者により確認できる書類〜」とある「等」とは何か』という質問に対しては、「社会保険労務士が該当する」ことを明示。賃上げ実績確認の評価対象については、『「基本給」か「総支給額」にするか、評価年度によって異なってもよい』とする考え方を記載した。
加点措置の質問は随時受け付けており、参考になる内容であれば追記する。
Q&Aが掲載されている国交省のホームページアドレスは、https://www.mlit.go.jp/tec/tec_fr_000101.html
提供:建通新聞社