WTO政府調達協定の対象となる工事・業務委託の基準額が、4月1日に引き下げられる。中央省庁が発注する工事では現行の6億9000万円以上から6億8000万円以上に、都道府県・政令市の発注工事は23億円以上から22億8000万円以上に変わる。適用期間は2024年3月末まで。
WTO政府調達協定の基準額は、為替変動による各国の通貨価値を反映するため、2年に1度見直す。国際通貨基金の特別引出権(SDR)を円換算し、邦貨換算額を決める。今回は、2年前と比べて円高が進んだため、中央省庁・地方のいずれも基準額を引き下げる。
その他の機関となる高速道路会社やUR都市機構についても、23億円から22億8000万円に引き下げる。
設計など業務関係は、中央省庁が発注する案件で現行の6900万円から6800万円に、都道府県・政令市の案件で2億3000万円から2億2000万円に基準額を引き下げる。
新たなWTO政府調達協定基準額は次の通り(@工事A業務委託、カッコ内は現行の基準額)。
▽中央省庁―@6億8000万円(6億9000万円)A6800万円(6900万円)
▽都道府県・政令市―@22億8000万円(23億円)A2億2000万円(2億3000万円)
提供:建通新聞社