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2021/12/14

税制改正大綱 工事契約印紙特例は2年延長

 自民、公明両党は、2022年度の与党税制改正大綱を決定した。国土交通省関係では、建設工事と不動産流通のコストを抑制し、建設投資の促進、不動産取引の活性化につなげるため、工事請負契約書と不動産譲渡契約書の印紙税に対する特例措置を2年間延長。新たな措置期限を24年3月31日とした。
 工事請負契約書と不動産譲渡契約書には契約金額に応じて印紙税が課税されている。ただ、建設業特有の重層下請け構造の中で、印紙税が元請けから下位下請けに多段階で課税されている他、不動産流通段階でも課税され、最終的にエンドユーザーの契約金額に転嫁されてしまう仕組上の欠点も見られる。
 そこで国交省は、21年度末を期限に、契約額に応じて20〜50%軽減する特例措置を要望。税制面から建設投資の促進、不動産取引の活性化を後押ししてきた。
 例えば1000万円超5000万円以下では、本来2万円の印紙税が課税される。特例措置では、この価格帯の契約書の負担を50%軽減しているため、印紙税の課税額は1万円に軽減される。
 22年度の税制改正要望ではこの他、災害関係として、流域治水関連法で新たに設けた貯留機能保全区域指定土地の固定資産税について、3年間の特例措置を創設する。スーパー堤防整備事業特別区域内での建て替え家屋の不動産取得税(価格控除)は2年間の延長を決めた。
 住宅関係では、住宅ローン減税について、控除率を0・7%、控除期間を13年に見直した上で、措置期間を25年まで4年間延長する。住宅リフォームの特例措置は窓の断熱改修などの一部要件を緩和する。
 IR(統合型リゾート)税制は、区域整備計画の認定手続きの状況を見ながら、23年度以降の税制改正で具体化するとした。

提供:建通新聞社