国土交通省は、建設業法上の営業所専任技術者や経営業務管理責任者が行うテレワークについて、恒久的に常勤として認めることを決めた。これに伴い建設業許可事務ガイドラインを一部改正。年内の適用を目指す。
営業所専任技術者らには本店・営業所への常勤義務がある。ただ、新型コロナウイルス感染症の拡大が始まった2020年4月から、特例としてテレワークの活用を認めてきた。これをコロナ収束後も恒久的に継続する。
建設業許可事務ガイドラインの一部改正案によると、コロナ特例時の取り扱いと同様に、本店や営業所に常勤している場合と同等の業務ができるICT環境や常時連絡できる体制を整えれば、テレワークによって事務所を離れることを認めていく。
対象者は、経営業務管理責任者、営業所専任技術者、令3条の使用人(営業所の代表者)。
このうち営業所専任技術者については、テレワークを行う場所を通勤可能圏内とする条件を設ける。
また、国交省では、経営業務管理責任者や営業所専任技術者の働き方改革を進めるためにも、テレワークの活用が有効だとみており、テレワークという働き方を常勤として認めることで、建設現場の働き方改革を後押しする狙いもある。
建設業許可事務ガイドラインの一部改正案は12月2〜8日にパブリックコメントを実施。意見を踏まえ、年内にも策定し適用を始める。
提供:建通新聞社