国土交通省は、総務省の電気通信事業法に基づく工事担任者に対して、3年の実務経験を積むことにより、建設業法に基づく主任技術者になれるよう建設業法施行規則を一部改正する。改正案は11月26日〜12月9日までパブリックコメントを行い、12月中旬の公布を目指す。
電気通信の工事担任者は、電話やパソコンなどの回線端末の接続と配線工事を行う他、工事を監督するために必要となる国家資格。1985年の電気通信事業法の施行と同時に制定された。
2021年4月1日に工事担任者になるための試験と養成課程で、施工管理の内容の充実が図られたことを踏まえ、国交省では、電気通信工事業での主任技術者の要件を満たす者として、工事担任者を新たに位置付けることとした。
対象となる工事担任者は、第1級アナログ通信と第1級デジタル通信の両方の資格者証を持っている者、または総合通信の資格者で、3年以上の実務経験者が必要。4月1日以降に、工事担任者試験に合格した者、養成課程を修了した者に適用することになる。
建設業法では、建設業者が建設工事を請け負って施工する場合、一定の要件を満たす技術者を工事現場に主任技術者として配置することが求められている。
提供:建通新聞社