新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う入国制限が11月8日に緩和され、建設分野でも技能実習生や特定技能外国人の入国が再開した。政府が決めた新たな水際対策では、技能実習生や特定技能外国人は入国後14日間の待機が求められる。建設分野では、待機中の活動計画を国土交通省に事前申請することが新たに必要になる。
新型コロナウイルスの感染拡大により、今年1月から原則停止していた海外からの入国が再開された。入国審査を済ませた外国人でも、日本人の配偶者がいる場合などを除き、来日できない状況が続いていた。
国内の新型コロナウイルスの感染者数が減少していることを受け、政府は1月から続いていた入国制限を8日から緩和。入国制限の緩和に合わせて水際対策も強化され、受け入れ企業の管理の下で一定期間の待機や行動管理が求められるようになった。
長期滞在の技能実習生や特定技能外国人は、入国前の待機や出国・入国時の検査、入国後14日間の宿泊施設・自宅での待機を経る必要がある。建設分野では、受け入れ企業が待機中の活動計画を地方整備局に事前申請し、受け入れ企業が入国した外国人の行動を管理することを条件として、新規入国を許可する。
建設分野での外国人材は、技能実習生が20年10月末時点で国内に7万6567人滞在していたが、その後の入国制限によって未入国者が数万人規模に上っている。
一方、特定技能外国人については、日本に在留する技能実習修了者が特定技能の在留資格を取得するケースが大半で、国交省が8日までに受け入れ計画を認定した6648人のうち、未入国者は海外での試験合格者や再入国者らに限られるという。
提供:建通新聞社