流域治水関連法(特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律)の施行期日を11月1日とする政令が閣議決定された。全国各地で激甚化・頻発化する水災害に対して、国や流域自治体、企業、住民などあらゆる関係者が協働して治水対策に取り組んでいくことになる。
流域治水関連法は流域治水の実効性を高めるため、特定都市河川法、河川法、水防法、下水道法、都市計画法、都市緑地法などを一体で改正し、流域治水のための法的な枠組みを整えた。
施行期日を定める政令と併せて、特定都市河川法と都市計画法の関係政令も閣議決定。特定都市河川法では、都道府県が指定する「浸水被害防止区域」で開発・建築許可が必要となる建築物の用途として、老人ホーム、障害者支援施設、児童福祉施設、幼稚園、特別支援学校、病院を規定した。
都市計画法では、市街化調整区域で、都道府県の条例に基づき特例的に開発が認められる区域に原則、浸水被害防止区域を含めないこととした。
提供:建通新聞社