5月に成立したデジタル改革関連法は、デジタル社会の形成に向けた政府の基本理念を定める「デジタル社会形成基本法」や、政府内の総合調整に充たるデジタル庁を設置するための「デジタル庁設置法」など6法で構成。この中では、各省庁が所管する48法で求めている押印・書面交付も一括で見直した。
新型コロナウイルスの感染拡大下で、押印・書面交付がテレワークの障壁になっていることを受け、関連法によって押印・書面交付を求めている48法を一括で見直し、デジタル化を後押しする。
関連法で見直した48法のうち、国土交通省が所管する法律は建設業法、建築士法、建設リサイクル法など17法。
建設業法では、9月1日以降、建設工事の注文者から請求された見積書の電子化が認められる。見積書は書面での交付が求められていたが、注文者の承諾があればメールや電子媒体で提供することも可能にする。元請けと上位下請けに主任技術者を配置することで同じ業種の下位下請けに主任技術者の配置を求めない「特定専門工事」制度でも、元請け・下請け間の合意について、メールでやりとりすることを認める。
建築士法では、今年1月から運用を開始した重要事項説明のオンライン化(IT重説)で、これまで郵送での書面交付を求めていた説明書のデータ送信を認め、重要事項説明をオンラインで完結できるようにする。設計図書への建築士の押印も廃止し、設計図書のデータ保存を用意にする。
建設リサイクル法については、解体工事の元請けに義務付けている発注者への説明書面を電子化できるようにし、解体工事の元請けによるオンラインなどでの説明も認める。
提供:建通新聞社