国土交通省は、2022年度の税制改正要望で、工事請負契約書と不動産譲渡契約書の印紙税に対する特例措置を2年間延長するよう求めた。工事請負契約書と不動産譲渡契約書の印紙税は、契約額に応じて20〜50%軽減する特例措置を講じており、22・23年度も現行の特例措置を継続することを要望したもの。
工事請負契約書と不動産譲渡契約書には、契約金額に応じて印紙税が課税されており、例えば1000万円超5000万円以下では、本来2万円の印紙税が課税される。特例措置では、この価格帯の契約書の負担を50%軽減しているため、22年3月までは印紙税の課税額は1万円に軽減される。
国交省は、建設業特有の重層下請け構造の中で、印紙税が元請けから下位下請けに多段階で課税されている他、不動産流通段階での課税がエンドユーザーの契約金額に転嫁されると指摘。建設投資の促進、不動産取引の活性化を図るためにも、特例措置の継続が必要だとした。
22年度の税制改正要望ではこの他、認定長期優良住宅と認定炭素住宅を普及促進する特例措置や、新築住宅の固定資産税の減額措置などを2年間延長するよう求めた。
災害関係では、流域治水関連法で新たに設けた貯留機能保全区域指定土地の固定資産税について特例措置を創設する。スーパー堤防整備事業特別区域内での建て替え家屋などの不動産取得税(価格控除)の延長も求めた。
提供:建通新聞社