国土交通省は、長期優良住宅の普及促進に関する法律の一部改正に伴う政令案をまとめた。容積率の特例(緩和)の対象となる住宅の敷地面積などを定めた。特例措置を設けることで長期優良住宅の認定制度のさらなる浸透を図る。
容積率の特例は今回の法改正で新設した。対象となる敷地面積が政令で定める規模以上である住宅のうち、長期優良住宅に認定された住宅で、特定行政庁が認めた場合に建築基準法の容積率制限を緩和することができる。
特例の適用要件として求める敷地面積の規模は、▽第1種・第2種低層住居専用地域、田園住居地域と用途地域の指定のない区域の住宅=1000平方メートル以上▽第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域と工業専用地域の住宅=500平方メートル以上▽近隣商業地域と商業地域の住宅=300平方以上―を定めた。
政令案は9月22日まで意見募集した後、10月上旬に公布、2022年2月20日に施行する予定。
長期優良住宅は、長期優良住宅法に基づくもので、長期にわたり良好な状態で使用するための構造・設備が優良な住宅。建築と維持保全の計画を作成して所管行政庁に申請し、基準に適合すれば認定される。法改正(5月28日公布)では、容積率の特例を設けたり、災害配慮基準を新たな認定基準として加えた。
提供:建通新聞社