国土交通省は、「踏切道改良促進法等の一部を改正する法律」に基づき、道の駅の防災機能を強化するため、防災拠点自動車駐車場関係などの規定を一部改正する。関係政令・省令案のパブリックコメントを経て、9月下旬の公布・施行を予定する。
改正踏切道改良促進法では、踏切道の改良や道の駅の防災機能を強化するため、国土交通大臣が指定する「改良すべき踏切道」の期限を撤廃し、機動的に対策を講じることができるようにした。道路法も一体で改正し、道の駅を「防災拠点自動車駐車場」として指定する制度を創設。指定を受けた道の駅では民間の通信施設・非常用発電施設の占用基準を緩和、災害時に防災目的以外の利用を制限できるようになった。
関係政令・省令案によると、防災拠点自動車駐車場は、構内に設ける備蓄倉庫、非常用電気等供給施設を占用物件として追加し、指定区間内の占用料を規定。占用許可の特例対象には、災害情報を伝達する広告塔・通信設備、物資の保管機能のあるベンチ、太陽光発電設備を規定した。
提供:建通新聞社