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2021/08/11

マンション敷地分割事業で政令案まとまる

 国土交通省は、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令」を一部改正し、マンションの敷地分割事業で必要となる事項を定める。関係政令案のパブリックコメントを経て、9月中旬の公布、2022年4月1日の施行を目指す。
 敷地分割事業は、20年6月のマンション建て替え円滑化法改正に伴い創設。耐震性の不足や外壁はく落の危険性があるなど要除却認定を受けた老朽化マンションを含む団地型マンションで、全員の合意によらず敷地を分割できるようにする。敷地共有者の5分の4以上の同意により敷地の分割が可能となる。
 政令案では、敷地分割組合設立の認定にかかる事業計画の縦覧方法や組合での議決事項などを定める。
 マンション建て替え円滑化法の改正では、要除却認定マンションの対象基準も広げた。従来の耐震性に▽火災に対する安全性▽外壁などの剥落▽配管設備の腐食▽バリアフリー化の状況―を新たに加えるとともに、敷地を分割しやすくし、団地型マンションでの棟単位の円滑な建て替えや売却も後押しする。

提供:建通新聞社