国土交通省は7月26日、技術検定の不正受験や手抜き工事への処分を強化するため、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」(監督処分基準)を改正した。技術検定の受験要件である実務経験年数を偽る不正行為が相次いで発覚したことを受け、不正に資格を取得した技術者を現場に配置した場合の営業停止期間を30日以上に強化。不正取得した技術者を複数の現場に配置すると、営業停止期間を45日以上に加算できるなど、不正受験に厳罰化で臨む姿勢を示している。
不正に資格を取得した技術者を主任技術者・監理技術者として配置すると、技術者の不設置となり、これまでの基準でも15日以上の営業停止となっていた。改正した基準では、営業停止の期間を2倍の30日以上に延長するとともに、不正に資格を取得した技術者を複数の現場に配置した場合、営業停止の期間を45日以上へとさらに厳罰化できるようにした。
監督処分基準の改正に合わせ、受験者本人に対する処分基準も見直し、従来の虚偽の出願に対する3年間の受験禁止に加え、申請内容の記載ミスなどでも原則1年の受験禁止とできるようにした。
監督処分基準の改正ではこの他、手抜き工事や粗雑工事など、工事の成果物に重大な瑕疵(かし)を生じさせた許可業者も営業停止(15日以上)の対象にした。低入札価格調査の対象工事で同様の瑕疵が生じると、営業停止の期間は30日以上にさらに延長される。
許可業者が賃貸住宅のオーナーに賃貸住宅管理業務適正化法に違反する不当勧誘を行い、役員らが懲役刑を受けた場合は、7日以上の営業停止とする。役員以下の役職員でも、3日以上の営業停止となる。
改正した監督処分基準は、26日以降に行われる不正行為に適用する。
提供:建通新聞社