流域治水関連法(特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律)に基づく一部政令が7月9日に閣議決定された。特定維持(権限代行)を行う河川名などを公示することを義務付けた他、集団移転促進事業により住宅団地の整備と併せて移転する要配慮者施設の対象用途を明記した。7月15日に施行する。
政令では、災害発生時に国土交通大臣が都道府県知事に代わって、堆積土砂の撤去などの「特定維持」(権限代行)を行う場合、事前に対象河川の名称・区間、特定維持の内容を公示することを義務付けた。大臣が都道府県知事に代わって損失補償や他人の占有する土地に立ち入ることができるといった権限も定めた。
要配慮者施設は、社会福祉施設、学校、病院などを集団移転の対象とした。
流域治水関連法は近年、全国各地で水災害が激甚化・頻発化していることに対応し、国や自治体、企業、住民などあらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の実効性を高めるため、5月に公布した。関係政令を順次制定している。
提供:建通新聞社