政府は6月15日、改正道路法のうち「都道府県災害代行制度」の施行を6月20日とする政令を閣議決定した。都道府県が市町村道の災害復旧工事を代行する場合の権限、協議事項なども定めた。
今年4月に改正踏切道改良促進法と一体で成立した改正道路法では、自然災害の激甚化・頻発化を踏まえ、災害発生時に都道府県が市町村道の復旧工事や道路啓開を代行できる制度を創設した。
政令では、この制度の施行期日を6月20日に決定。都道府県が災害復旧工事を代行する場合、道路区域の決定・変更、付帯工事の施行、占用許可、通行禁止などを市町村と協議するよう求めた。
提供:建通新聞社