国土交通省のまとめによると、2021年3月末時点で解体工事業の建設業許可業者数は6万0926者となり、20年度の新規許可業者は5084者(9・1%増)だった。解体工事業許可は新設から5年が経過し、全ての経過措置が6月末までに終了する。新規許可の伸び率は年々鈍化しており、今後の許可業者数もこの水準で推移するものとみられる。
解体工事業許可の業種区分は16年6月に新設され、21年3月までに6万0926者が新たに解体工事業の許可を取得した。新設後の4年間は、年間1万者を超える新規許可業者がいたものの、20年度の新規許可業者は5084者に減少した。
とび・土工の許可で解体工事を施工できる経過措置が19年5月に終了したことが要因と見られる。これまで専業で解体工事を請け負っていた解体工事業者の許可取得が一巡したことにより、今後は21年3月時点の6万0926者の水準で許可業者数が推移することが予想される。
一方、解体工事業許可には、土木施工管理技士、建築施工管理技士らを解体工事の監理技術者・主任技術者・営業所専任技術者とできる経過措置もある。経過措置終了後は、登録解体工事講習を受講するか、解体工事の実務経験が1年以上ないと、技術者要件を満たすことができない。
この経過措置は、今年3月末に終了する予定だったが、対象となる技術者が1万人を超えていたことから、国交省は6月30日まで経過措置を延長。経過措置終了までの早期に登録解体工事講習を受講するよう呼び掛けている。
提供:建通新聞社