国土交通省は5月12日、「建設業における新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドライン」を改訂した。感染者の就業制限解除時にPCR検査が必須でないことや、マウス・フェースシールドはマスクに比べ効果が弱いことなどを新たに追記。同日付で建設業団体に通知した。
同ガイドラインは、建設現場やオフィスで感染予防対策を行う際の基本的事項を整理したもの。改訂では、新型コロナウイルス感染症から回復した従業員・作業員が職場復帰する場合、就業制限解除時のPCR検査は必須でないことや、勤務を再開するに当たり証明を提出する必要のないことなど、就業制限解除に関する留意点を新たにまとめた。
設備・器具の消毒では、従来のアルコール、次亜塩素酸ナトリウムに加え、遊離塩素濃度25ppmの亜塩素酸水溶液の有効性が確認されていると記載した。
入札契約に関しては、受注者からの申し出があった場合、工期の見直しや請負代金の変更、一時中止の対応などを適切に行うよう、引き続き求めている。一時中止の際の下請け業者、技能労働者に対する適切な代金の支払いなど、元下間の取引の適正化も徹底していく。
新型コロナの感染拡大を受けて政府は、東京、大阪など4都府県に対する緊急事態措置を5月12日から5月末まで延長するとともに、愛知、福岡の2県を対象に追加。まん延防止措置区域は岐阜、三重、北海道を加えた8道県とした。
これを受け国交省は、緊急事態措置などの区域追加・期間延長に伴う工事・業務の対応について、12日付で都道府県、政令市、民間発注者、建設業団体に通知。建設現場での三つの密の防止対策、出勤者数の7割削減を含めた在宅勤務やローテーション勤務の徹底を要請した。
提供:建通新聞社