デジタル庁の創設や押印・書面交付の見直しに向けたデジタル改革関連法が、5月12日の参院本会議で可決、成立した。関連法のうち、デジタル社会形成関係整備法では、押印・書面交付を定めている各省庁所管の法律を一括で改正。建設業法で交付を求めている見積書の電子化、建築士法の重要事項説明のオンライン化(IT重説)などを認める。
関連する5法を一括で改正して行政手続きのデジタル化を加速させ、新型コロナウイルスの拡大で加速する社会全体のデジタル化を後押しする。司令塔となるデジタル庁は9月1日に発足させる。
このうちデジタル社会形成関係整備法では、各省庁が所管する48法で定めている押印・書面交付を一括で見直す。国土交通省が所管する法律では、建設業法や建築士法など17法を改正する。
建設業法で義務付けられている見積書は、メールや電子媒体で提供できるようになる。主任技術者の配置義務を緩和する「特定専門工事」でも、元請け・下請け間の合意をメールなどで行うことを認める。建設リサイクル法で元請けに義務付けている発注者への説明も、オンラインで行うことが可能になる。
1月から本格運用を始めた建築士法の重要事項説明のオンライン化(IT重説)については、郵送している説明書をメールなどで送付できるようにする。
提供:建通新聞社