国土交通省は、道路法施行令の一部を改正する政令案をまとめた。都道府県が市町村管理道路の啓開・災害復旧を代行できるようにするためのもの。パブリックコメントを経て6月中旬の公布・施行を目指す。
政令案によると、都道府県が代行する権限は、道路の災害復旧工事などに必要となる▽道路区域の決定または変更▽付帯工事の施行▽道路に関する工事の承認▽占用許可▽通行の禁止または制限▽他人の土地の一時使用、損失補償―などで、災害時に都道府県が市町村と協議して定めることになる。
同政令案は、踏切道改良促進法等の一部改正(4月1日施行)に伴いまとめた。改正法は、踏切道の改良をさらに促進するとともに、道路と鉄道の防災機能を強化し、安全で円滑な交通を確保することが目的。この中で、近年の自然災害の激甚化・頻発化を踏まえ、政令市以外の市町村が管理する国道、都道府県道、市町村道の災害復旧工事を、都道府県が代わりに行えるようにした。
これに当たり政令案で、代行する権限と必要な技術的読み替えを規定。道路法施行令を一部改正する。
パブリックコメントは6月5日まで国土交通省道路局路政課で受け付けている。
提供:建通新聞社