国土交通省は、新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置が東京都、京都府、沖縄県の3都府県にも適用されたことを受け、地方自治体、建設業団体、主要な民間発注者団体に対し、建設現場での感染拡大防止措置の徹底や、下請け・技能労働者への配慮を要請した。
今回のまん延防止適用は大阪府、兵庫県、宮城県に続くもので、1都2府3件に拡大。4月12日付で関係機関や関係団体に通知した。緊急事態宣言時と同様に、政府の基本的対処方針で公共工事や河川・道路の公物管理が事業継続の対象となる。
受注者から工期延長などの申し出があった場合、工期の見直し、請負代金の変更などについて、引き続き適切に対応するよう求めている。
民間発注者に対しては、資機材の調達が困難になったり、感染者が発生したりするなど、新型コロナウイルスの影響で工事を継続できないケースが標準契約約款上の「不可抗力」に当たるとし、受注者からの工期延長や増額変更に適切に対応するよう求めた。
提供:建通新聞社