国土交通省は、4月1日に改正した経営事項審査の審査基準で、「2級技士補」の有資格者を加点対象にした。2021年度から2級技術検定の第1次検定の合格者に付与される2級技士補は「技術力(Z)」の技術職員数では加点されない。ただ、今回の改正で追加されたCPD単位の取得数に応じた「社会性(W)」の加点では、2級技士補が取得したCPD単位も評価対象になる。
技術検定は、21年度から現在の学科試験・実地試験が第1次検定・第2次検定に再編された。これに伴い、第1次検定の合格者は技士補の国家資格を取得できる。
主任技術者の要件を満たし、1級第1次検定に合格した1級技士補は、一定の実務経験があるため、監理技術者補佐として現場に配置できる他、経審の「技術力(Z)」の技術職員数の評価項目でも1人当たり4点を加点する。
一方、2級第1次検定は受験資格に実務経験が求められず、高校生も受験できる。ただ、実務経験がないため、2級第1次検定に合格した2級技士補を建設業法上の技術者として現場に配置することはできない。経審でも、技術力(Z)の技術職員数の審査項目では2級技士補は加点の対象外になっている。
ただ、今回の経審改正では、所属する技術者が取得したCPD単位に応じ、社会性(W)の評価点を加点する措置も追加された。この加点措置の対象には、監理技術者・主任技術者の有資格者と1級技士補に加え、2級技士補も含まれることになった。
経審を受審する企業は、これらの有資格者が審査基準日以前の1年間に取得したCPD単位の平均値で評価されるため、加点措置を受けるためには2級技士補にも継続的にCPD単位を取得させる必要がある。例えば、高校在学中に2級技士補に合格した新入社員でも、CPD単位を取得すれば経審の加点対象としてカウントできるようになる。
提供:建通新聞社