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建通新聞社(東京)
2024/12/16

【東京】都 資材高騰リスク情報の取扱い検討

 東京都財務局は都発注工事での改正建設業法に基づく資材高騰リスク情報の取り扱いを検討する。12月13日の第2弾施行で契約前に発注者へ通知することが受注者の義務となったため。他の公共工事発注者の動向を見ながら対応を固める見込みだ。
 改正建設業法の第2弾施行では、主要な資材の価格高騰や不足、遅延の際の請負代金の変更方法を契約書に記載すべき事項に規定。受注者に対し、これらのリスク情報を契約前に発注者へ通知することを義務付けた。一方、契約前に情報を通知された発注者には、リスクの顕在化によって受注者から契約変更を求められれば誠実に応じるよう努力義務を課し、公共工事の場合は協議の実施を義務化した。資材高騰分の転嫁協議を円滑にして、労務費へのしわ寄せを防止する狙いがある。
 国の「建設業法令遵守ガイドライン」(12月改定)によると、リスク情報は▽メディア記事▽資材業者の記者発表▽公的機関・業界団体の統計資料―など通常の事業活動で把握できるもの。書面やメールで通知するとしている。
 また、請負代金の変更協議について、都財務局は23年1月にインフレスライドの請求条件を緩和するなどして改善を図っている。建通新聞社の調べでは2024年度上半期のスライド条項(インフレスライド、単品スライド)の適用件数は80件だった。
 これまでも変更協議に適宜応じている中で、リスク情報の通知が受注者の負担増となることを懸念しており、他の公共工事発注者の動向を見ながら取り扱いを検討していく。提供:建通新聞社