東京都は、業務委託などの発注で総合評価方式を採用する場合に減点措置を設ける。過去3年間に指名停止を受けたことがある入札参加者に対して、技術点を10%減点するもの。設計、測量、地質調査を除く業務委託と印刷請負が対象で、特定調達契約(WTO案件)も含む。2024年1月4日に公表する案件から適用。指名停止期間が終わってもペナルティーを科すことで、入札談合などの不正行為を防ぐ狙い。
入札案件の公表日直前の各四半期初日(4月1日、7月1日、10月1日、1月1日)を基準日として、過去3年間に指名停止を受けていた場合に総合評価の技術点を10%減点する。
入札参加資格審査時に審査対象事業者方式によって格付けされた事業協同組合が一括再委託の事前確認を経て入札に参加する場合は、受託組合員のいずれかの指名停止実績を確認する。
建築・土木設計や測量、地質調査の委託案件を対象外とした一方で、都市計画・交通等計画や市場・補償鑑定関係調査など「物品等」で扱うコンサルタント関連の委託には適用する。
都は東京オリンピック・パラリンピックのテスト大会を巡る業務委託での入札談合を受け、広告代理店などを18カ月間の指名停止にした。現行の要綱で定める最長期間ではあるものの、都議会から「総合評価方式の評価基準を変更すべき」との声が上がっていた。
提供:建通新聞社