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建通新聞社(東京)
2023/09/21

【東京】都 盛土の規制区域、来年1月公表

 東京都は盛土規制法に基づく条例整備の考え方をまとめた。規制区域内で許可が必要な全ての盛土工事などを中間検査の対象とする他、法令が規定する中間検査の工程に七つの独自項目を追加する=図。10月18日までパブリックコメントを募集して都議会への条例制定議案の提出に向けた準備を整えるとともに、2024年1月ごろに規制区域の候補を公表した上で、同年7月ごろの規制開始を目指す。
 5月に施行した「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)では、都道府県と政令指定都市、中核市がそれぞれ指定する規制区域内で盛土・切土・一時的な堆積を実施する場合にあらかじめ許可が必要となる。規制区域は、市街地や集落、その周辺を対象とした「宅地造成等工事規制区域」と、市街地・集落からは離れているものの、地形条件などから盛土によって人家に被害を及ぼす恐れのある「特定盛土等規制区域」の二つ。
 都は規制区域の指定に向けて進めている基礎調査の結果と区域の候補を24年1月ごろに公表する予定。これに続いて、区域内での許認可に関する審査基準を24年7月ごろまでに示して規制を開始する。
 条例制定に当たり、有識者検討委員会などの意見を反映した「盛土規制法に関する条例整備の考え方」をこのほど公表した。
 それによると、都の条例では、法令が規制区域の種類を問わず一律に3000平方b超としている中間検査の対象面積を引き下げて、許可が必要な全ての盛土工事などで実施することにした。具体的には「宅地造成等工事規制区域」で許可基準の面積500平方b超、「特定盛土等規制区域」は同じく面積3000平方b超を対象とし、法令が「宅地造成等工事規制区域」でカバーしていない面積500平方b超3000平方b未満の盛土工事なども中間検査を求める。
 また、中間検査の工程(特定工程)に七つの独自項目を追加。法令が定める地盤面への排水施設設置に、@盛土前の地盤に対する段切りA擁壁設置のための根切りB擁壁の基礎地盤改良C擁壁の基礎杭打ち込みD鉄筋コンクリート造擁壁の鉄筋組み立てE練積み造擁壁の根入れ部分築造F盛土内への排水施設設置―を加えて計8項目とする。提供:建通新聞社