東京都財務局は「予定価格修正方式」の一部を改正し、10月1日以降に公告する工事で適用を始める。予定価格の設定から入札までの間に資材価格などが大きく変動した場合に最新の単価を反映する仕組みで、適用金額を現行よりも引き下げて対象を広げる。資材価格の高騰を踏まえた措置で、不調・不落などによる事業遅延リスクの低減につなげたい考え。
積算(予定価格の設定)から入札までの期間が比較的長い大規模工事などでは、労務単価や資機材価格が大きく変動した局面で予定価格と入札時点での実勢価格に乖離(かいり)が生じやすい。
このため都は2018年2月から「予定価格修正方式」を試行してきた。
現行の適用金額は議会案件となる予定価格9億円以上。今回の一部改正では、予定価格の事後公表に関する基準で業種ごとに定めた▽建築=4億4000万円以上▽土木=3億5000万円以上▽設備=2億5000万円以上―へと適用金額を引き下げる。
資格確認結果通知書または指名通知書を送付した後の最終回答(予定)日までに、単価改正があったり積算参考資料の変更が必要になったりした場合は、起工担当部署の判断で予定価格を修正できる。
提供:建通新聞社